
政府から公示される情報の調達源として、「官報」(大蔵省印刷局発行)があります。ここでは、「官報」の中から福祉に関する情報あるいは、一般生活に有益な情報などをピックアップして、ダイジェスト版としてお届けします。(転載文中、二重の丸括弧(( ))で括られたところは、入力者注です。)
1行目へ戻る平成十年度就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定試験の施行期日、場所及び出願の期限を次のように定めたので、就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)第四条第一項の規定により告示する。
平成十年七月二十七日 文部大臣 町村 信孝
一 施行期日 平成十年十一月六日(金) 二 場所 北海道 北海道教育庁 札幌市中央区北三条西七丁目 青森県 青森県教育庁 青森市新町二丁目三番一号 岩手県 岩手県立総合教育センター 花巻市北湯口第二地割八二番一号 宮城県 宮城県自治会館 仙台市青葉区上杉一丁目二番三号 秋田県 秋田県立秋田東高等学校 秋田市中通六丁目六番三六号 山形県 山形県庁 山形市松波二丁目八番一号 福島県 福島県自治会館 福島市中町八番二号 茨城県 サンレイク水戸 水戸市梅香一丁目六番八号 栃木県 自治研修所 宇都宮市塙田一丁目一番三九号 群馬県 群馬会館 前橋市大渡町一丁目一〇番七号 埼玉県 埼玉県立浦和青年の家 浦和市岸町三丁目一七番四二号 千葉県 千葉県立中央図書館 千葉市中央区市場町一一番一号 東京都 東京都立中央図書館 港区南麻布五丁目七番一三号 神奈川県 神奈川県立第二教育センター 藤沢市亀井野二五四七番地四 新潟県 新潟県庁 新潟市新光町四番地一 富山県 富山県総合教育センター 富山市高田五二五番地 石川県 石川県文教会館 金沢市尾山町一〇番五号 福井県 福井県庁 福井市大手三丁目一七番一号 山梨県 山梨県教育庁 甲府市丸の内一丁目六番一号 長野県 長野県庁 長野市大字南長野字幅下六九二番地二号 岐阜県 岐阜県教育センター 岐阜市薮田南五丁目九番一号 静岡県 静岡県総合社会福祉会館 静岡市駿府町一番七〇号 愛知県 愛知県教育センター 愛知郡東郷町大字諸輪字上鉾六八番地 三重県 三重県庁 津市広明町一三番地 滋賀県 大津市心身障害者福祉センター 大津市におの浜四丁目二番三三号 京都府 京都府庁 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 大阪府 大阪府職員会館 大阪市中央区大手前三丁目一番四三号 兵庫県 兵庫県職員会館 神戸市中央区下山手通四丁目一八番二号 奈良県 奈良県立教育研究所 磯城郡田原本町秦庄二二番地の一 和歌山県 和歌山県教育研修センター 和歌山市吹上五丁目六番一号 鳥取県 鳥取県庁 鳥取市東町一丁目二二〇番地 島根県 島根県民会館 松江市殿町一五八番地 岡山県 丸の内会館 岡山市内山下二丁目五番七号 広島県 広島県庁 広島市中区基町一〇番二三号 山口県 山口県教育庁 山口市滝町一番一号 徳島県 徳島県庁 徳島市万代町一丁目一番地 香川県 香川県教育センター 高松市西宝町二丁目四番一八号 愛媛県 愛媛県庁 松山市一番町四丁目四番地の二 高知県 こうち勤労センター 高知市本町四丁目一番地三二号 福岡県 福岡県庁 福岡市博多区東公園七番七号 佐賀県 佐賀県庁 佐賀市城内一丁目一番五九号 長崎県 長崎県庁 長崎市万才町三番一三号 熊本県 熊本県庁 熊本市水前寺六丁目一八番一号 大分県 大分県大分総合庁舎 大分市府内町三丁目一〇番一号 宮崎県 宮崎県庁 宮崎市橘通東二丁目一〇番一号 鹿児島県 鹿児島県教育庁 鹿児島市鴨池新町一〇番一号 沖縄県 沖縄県庁 那覇市泉崎一丁目二番二号 三 出願の期限 平成十年八月三日(月)から同年九月二日(水)まで(ただし、土曜日及び日曜日は除 く。)なお、出願書類を郵送する場合は、平成十年九月二日(水)までの消印があるも のに限り受け付ける。
あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する学校として認定した件(平成二年文部省告示第三十七号)の一部を平成十年四月一日付けで次のように改正することとした。
平成十年四月一日 文部大臣 町村 信孝
表中東京都立文京盲学校高等部の項を次のように改める。 表の上段 東京都立文京盲学校高等部 (専攻科)保健理療科 (専攻科)理療科 表の中段 東京都文京区後楽一‐八‐一九 表の下段 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 三年 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校 三年
文部省告示第五十号
あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する学校として認定した件(平成二年文部省告示第三十七号)の一部を平成十年三月二十日付けで次のように改正し、平成十年四月一日以降に入学した者の養成について適用することとした。
平成十年四月一日 文部大臣 町村 信孝
表中滋賀県立盲学校高等部の項を次のように改める。 表の上段 滋賀県立盲学校高等部 (本科)保健理療科 (専攻科)保健理療科 (専攻科)理療科 表の中段 滋賀県彦根市西今町八〇〇 表の下段 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 三年 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 三年 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校 三年 表中鹿児島県立鹿児島盲学校高等部の項を次のように改める。 表の上段 鹿児島県立鹿児島盲学校高等部 (本科)保健理療科 (専攻科)保健理療科 (専攻科)理療科 表の中段 鹿児島県鹿児島市下伊敷一‐五二‐二七 表の下段 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 三年 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 三年 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校 三年 表中沖縄県立沖縄盲学校高等部の項を次のように改める。 表の上段 沖縄県立沖縄盲学校高等部 (本科)保健理療科 (専攻科)保健理療科 (専攻科)理療科 表の中段 沖縄県島尻郡南風原町兼城四七三 表の下段 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 三年 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 三年 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校 三年
第6回きゅう師試験の施行
1行目へ戻るあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により、第6回きゅう師試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第3条の4第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人東洋療法研修試験財団が行う。平成9年10月9日 厚生大臣 小泉純一郎
1 試験期日 平成10年2月22日(日曜日)
2 試験地 各都道府県
3 試験科目及び試験方法
(1) 試験科目 医療概論(医学史を除く。)衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経路経穴概論、きゅう理論及び東洋医学臨床論
ただし、同時にはり師試験を受けようとする者に対しては、きゅう理論又ははり理論以外の共通科目について、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
(2) 試験方法 筆記試験により行う。ただし、視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認める。
ア 拡大文字、超拡大文字又は点字による受験
イ アの方法と試験問題を録音したテープの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験
ただし、文部大臣の認定した学校の長又は厚生大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。
ウ 照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験4 受験資格
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することのできる者(法附則第18条の規定により、学校教育法第56条の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、3年以上、きゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成10年3月20日までに終業又は卒業する見込みの者を含む。)
(2) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの(平成10年3月20日までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省厚生省令第2号)第10条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成10年3月20日までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
(4) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年12月31日法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のきゅう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設においてきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして都道府県知事が認めたもの5 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア 受験願書 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
なお、3の(2)のアによる受験を希望する者は、受験願書の右上に「拡大文字受験希望」、「超拡大文字受験希望」又は「点字受験希望」と記載すること。また、イを希望する者は、「テープの使用希望」又は「読み上げ希望」と記載すること。
イ 写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、財団法人東洋療法研修試験財団において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記載して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは養成施設又は財団法人東洋療法研修試験財団において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
ウ 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
なお、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、平成10年3月20日(金曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は無効とする。
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア 受験に関する書類は、平成9年12月17日(水曜日)から平成10年1月9日(金曜日)までに財団法人東洋療法研修試験財団に提出すること。
イ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日、祝日及び平成9年12月28日から平成10年1月4日までを除く。)午前9時30分から午後5時までとする。
ウ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留によるものとし、平成10年1月9日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
エ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
(3) 受験手数料
ア 受験手数料は、19、400円とし、受験手数料の額を財団法人東洋療法研修試験財団が指定する銀行又は郵便局に振り込むこと。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4) 受験票の交付 受験票は、平成10年2月6日(金曜日)に投函し郵送により交付する。6 合格者の発表 試験の合格者は、平成10年3月27日(金曜日)に、厚生省及び東京第2試験会場(拓殖大学)にその氏名を掲示して発表する。
7 試験に関する照会先 財団法人東洋療法研修試験財団 東京都台東区東上野6丁目1番7号 MSKビル5階 郵便番号110 電話番号03(3847)9887
第6回はり師試験の施行
1行目へ戻るあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により、第6回はり師試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第3条の4第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人東洋療法研修試験財団が行う。平成9年10月9日 厚生大臣 小泉純一郎
1 試験期日 平成10年2月22日(日曜日)
2 試験地 各都道府県
3 試験科目及び試験方法
(1) 試験科目 医療概論(医学史を除く。)衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経路経穴概論、はり理論及び東洋医学臨床論
ただし、同時にきゅう師試験を受けようとする者に対しては、はり理論又はきゅう理論以外の共通科目について、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
(2) 試験方法 筆記試験により行う。ただし、視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認める。
ア 拡大文字、超拡大文字又は点字による受験
イ アの方法と試験問題を録音したテープの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験
ただし、文部大臣の認定した学校の長又は厚生大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。
ウ 照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験4 受験資格
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することのできる者(法附則第18条の規定により、学校教育法第56条の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、3年以上、はり師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成10年3月20日までに終業又は卒業する見込みの者を含む。)
(2) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの(平成10年3月20日までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省厚生省令第2号)第10条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成10年3月20日までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
(4) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年12月31日法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のはり師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設においてはり師となるのに必要な知識及び技能を修得中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するはり師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして都道府県知事が認めたもの5 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア 受験願書 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
なお、3の(2)のアによる受験を希望する者は、受験願書の右上に「拡大文字受験希望」、「超拡大文字受験希望」又は「点字受験希望」と記載すること。また、イを希望する者は、「テープの使用希望」又は「読み上げ希望」と記載すること。
イ 写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、財団法人東洋療法研修試験財団において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記載して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは養成施設又は財団法人東洋療法研修試験財団において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
ウ 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
なお、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、平成10年3月20日(金曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は無効とする。
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア 受験に関する書類は、平成9年12月17日(水曜日)から平成10年1月9日(金曜日)までに財団法人東洋療法研修試験財団に提出すること。
イ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日、祝日及び平成9年12月28日から平成10年1月4日までを除く。)午前9時30分から午後5時までとする。
ウ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留によるものとし、平成10年1月9日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
エ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
(3) 受験手数料
ア 受験手数料は、19、400円とし、受験手数料の額を財団法人東洋療法研修試験財団が指定する銀行又は郵便局に振り込むこと。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4) 受験票の交付 受験票は、平成10年2月6日(金曜日)に投函し郵送により交付する。6 合格者の発表 試験の合格者は、平成10年3月27日(金曜日)に、厚生省及び東京第2試験会場(拓殖大学)にその氏名を掲示して発表する。
7 試験に関する照会先 財団法人東洋療法研修試験財団 東京都台東区東上野6丁目1番7号 MSKビル5階 郵便番号110 電話番号03(3847)9887
第6回あん摩マッサージ指圧師試験の施行
1行目へ戻るあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により、第6回あん摩マッサージ指圧師試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第3条の4第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人東洋療法研修試験財団が行う。平成9年10月9日 厚生大臣 小泉純一郎
1 試験期日 平成10年2月21日(土曜日)
2 試験地 各都道府県
3 試験科目及び試験方法
(1) 試験科目 医療概論(医学史を除く。)衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経路経穴概論、あん摩マッサージ指圧理論及び東洋医学臨床論
(2) 試験方法 筆記試験により行う。ただし、視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認める。
ア 拡大文字、超拡大文字又は点字による受験
イ アの方法と試験問題を録音したテープの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験
ただし、文部大臣の認定した学校の長又は厚生大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。
ウ 照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験4 受験資格
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することのできる者(法附則第18条の規定により、学校教育法第56条の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、3年以上、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成10年3月20日までに終業又は卒業する見込みの者を含む。)
(2) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの(平成10年3月20日までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省厚生省令第2号)第10条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、3年以上、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能又は5年以上あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成10年3月20日までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
(4) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年12月31日法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のあん摩マッサージ指圧師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設においてあん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって法第2条第1項に規定するあん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして都道府県知事が認めたもの5 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア 受験願書 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
なお、3の(2)のアによる受験を希望する者は、受験願書の右上に「拡大文字受験希望」、「超拡大文字受験希望」又は「点字受験希望」と記載すること。また、イを希望する者は、「テープの使用希望」又は「読み上げ希望」と記載すること。
イ 写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、財団法人東洋療法研修試験財団において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記載して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは養成施設又は財団法人東洋療法研修試験財団において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
ウ 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
なお、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、平成10年3月20日(金曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は無効とする。
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア 受験に関する書類は、平成9年12月17日(水曜日)から平成10年1月9日(金曜日)までに財団法人東洋療法研修試験財団に提出すること。
イ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日、祝日及び平成9年12月28日から平成10年1月4日までを除く。)午前9時30分から午後5時までとする。
ウ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留によるものとし、平成10年1月9日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
エ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
(3) 受験手数料
ア 受験手数料は、19、400円とし、受験手数料の額を財団法人東洋療法研修試験財団が指定する銀行又は郵便局に振り込むこと。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4) 受験票の交付 受験票は、平成10年2月6日(金曜日)に投函し郵送により交付する。6 合格者の発表 試験の合格者は、平成10年3月27日(金曜日)に、厚生省及び東京第2試験会場(拓殖大学)にその氏名を掲示して発表する。
7 試験に関する照会先 財団法人東洋療法研修試験財団 東京都台東区東上野6丁目1番7号 MSKビル5階 郵便番号110 電話番号03(3847)9887
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(政令第二九三号)(労働省)
1行目へ戻る1 労働省組織令の一部改正関係
(一)「婦人局」の名称を「女性局」に変更することとした。(第一条関係)
(二)「婦人政策課」の名称を「女性政策課」に、「婦人労働課」の名称を「女性労働課」に、「婦人福祉課」の名称を「女性福祉課」に変更することとした。(第三九条関係)
(三)「婦人少年問題審議会」の名称を「女性少年問題審議会」に変更することとした。(第五九条関係)
(四)「婦人」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこととした。
2 この政令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年一〇月一日)から施行することとした。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二七七号)(労働省)
一行目へ戻る1 適応訓練の対象となる政令で定める障害者として、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者福祉手帳の交付を受けている者で一定のものを加えることとした。(第1条関係)
2 障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては一〇〇分の二・一に、一定の教育委員会にあっては一〇〇分の二に、一般事業主にあっては一〇〇分の一・八に、一定の特殊法人にあっては一〇〇分の二・一にすることとした。(第二条、第九条及び第一〇条の二第二項関係)
3 法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給等に当たって、労働者数の取扱いを変更することとした。(第一六条、第一九条、第二〇条及び附則第三項関係)
4 基準雇用率を、一〇〇分の一・八に改めることとした。(第一八条関係)
5 この政令は、平成一〇年七月一日から施行することとした。ただし、1及び3については平成一〇年四月一日から施行することとした。
文部省告示第百五十号
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第十一条の規定に基づき、平成九年度において使用される盲学校の教科書の定価を、平成九年七月二十九日付けで、次のとおり認可した。
一行目へ戻る平成九年八月十二日 文部大臣 小杉 隆
盲学校中学部 (点字版) 発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 書名 定価(円) 181 東点 国語 A−713 国語 1−3 6,013 国語 A−714 国語 1−4 5,748 国語 A−813 国語 2−3 6,721 国語 A−814 国語 2−4 6,721 国語 A−913 国語 3−3 5,394 国語 A−914 国語 3−4 8,047 181 東点 地理 A−715 社会(地理)5 7,085 地理 A−716 社会(地理)6 8,789 地理 A−717 社会(地理)7 5,740 196 ヘレン 歴史 A−714 社会(歴史)4 8,123 歴史 A−715 社会(歴史)5 7,328 歴史 A−716 社会(歴史)6 9,182 196 ヘレン 公民 A−814 社会(公民)4 7,438 公民 A−815 社会(公民)5 6,213 公民 A−816 社会(公民)6 7,701 182 ライト 数学 A−713 数学 1−3 5,154 数学 A−714 数学 1−4 8,037 数学 A−814 数学 2−4 9,347 数学 A−815 数学 2−5 7,600 数学 A−914 数学 3−4 6,726 数学 A−915 数学 3−5 8,648 181 東点 理一 A−713 理科(第一分野)3 8,121 理一 A−715 理科(第一分野)5 8,383 理一 A−716 理科(第一分野)6 6,288 181 東点 理二 A−713 理科(第二分野)3 7,613 理二 A−715 理科(第二分野)5 11,190 理二 A−716 理科(第二分野)6 7,062 181 東点 英語 A−713 英語 1−3 7,719 英語 A−813 英語 2−3 6,842 英語 A−913 英語 3−3 9,474 (注)上記の教科書の発行者は次のとおりである。 発行者の番号・略称 発行者 住所 181 東点 社会福祉法人東京点字出版所 東京都三鷹市下連雀3の32の10 182 ライト 社会福祉法人日本ライトハウス 大阪市鶴見区今津中2の4の37 196 ヘレン 社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会 東京都新宿区大久保3の14の4毎日新聞社早稲田別館
著作権法の一部を改正する法律(法律第八六号)(文部省)
一行目へ戻る1 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことを「公衆送信」とし、放送の定義を改めることとした。(第二条関係)
2 プログラムの著作物については、有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内にあるものによる送信を行うことも「公衆送信」とすることとした。(第二条関係)
3 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。)を行う権利を専有することとした。(第二三条関係)
4 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有することとした。(第九二条の二関係)
5 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有することとした。(第九六条の二関係)
6 この法律は、平成一〇年一月一日から施行することとした。
郵政省告示第二百六十一号
1行目へ戻る郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十六条第一項第三号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第四百二号(盲人用の録音物及び点字用紙を発受することができる点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設を指定する件)の表の一部を次のように改正する。
平成九年六月五日 郵政大臣 堀之内久男
北海道の部芦別テープライブラリーの項及び芦別テープライブラリー上芦別支部の項を削り、同部声の新聞グループの項の次に次のように加える。
声の図書館ふれあい 郵便番号〇七五 芦別市北一条東一丁目八番地芦別市総合福祉センター内秋田県の部田沢湖町社会福祉協議会の項の次に次のように加える。
仁賀保町社会福祉協議会 郵便番号〇一八−〇四 秋田県由利郡仁賀保町((省略))茨城県の部石岡市社会福祉協議会の項の次に次のように加える。
茨城県鍼灸マッサージ師会広報部 郵便番号三一四 鹿嶋市宮中五二二八番一号茨城県の部茨城県立盲人福祉センターの項の次に次のように加える。
茨城町社会福祉協議会 郵便番号三一一−三一 茨城県東茨城郡茨城町((省略))埼玉県の部障害者の教育権を実現する会の項の次に次のように加える。
庄和町社会福祉協議会 郵便番号三四四−〇一 埼玉県北葛飾郡庄和町((省略))埼玉県の部スカルの項の次に次のように加える。
スタジオ・ヤン 郵便番号三五一 朝霞市本町一丁目((省略))埼玉県の部所沢市立所沢図書館の項の次に次のように加える。
戸田市視覚障害者協会 郵便番号三三五 戸田市本町一丁目((省略))埼玉県の部戸田・蕨視覚障害者福祉協会の項を削り、同部ねこの目グループの項中「根岸台七丁目((以下略))」を「本町一丁目((以下略))」に改め、同部養護盲老人ホームひとみ園の項の次に次のように加える。
吉川市視聴覚ライブラリー 郵便番号三四二 吉川市木売一丁目五番地三埼玉県の部和光市図書館の項の次に次のように加える。
蕨市視覚障害者協会 郵便番号三三五 蕨中央六丁目一一番一九号東京都の部いとでんわの項中「一四二」を「一〇四」に、「品川区二葉四丁目((以下略))」を「中央区明石町((以下略))」に改め、同部ACC英語点訳会の項を削り、同部清瀬市社会福祉協議会の項の次に次のように加える。
清瀬市立中央図書館 郵便番号二〇四 清瀬市梅園一丁目一番二一号東京都の部CICインフォメーションセンターの項の次に次のように加える。
視覚障害者支援総合センター 郵便番号一六七 杉並区上荻二丁目((省略))東京都の部スタジオ・ヤンの項を削り、同部多摩市社会福祉協議会の項中「貝取一七二四番地」を「南野三丁目((以下略))」に改め、同部点訳の会恵泉の項の次に次のように加える。
点訳奉仕東京むつの会 郵便番号一五一 渋谷区笹塚一丁目((省略))東京都の部日本盲人福祉研究会の項を削り、同部武蔵野市立武蔵野図書館の項の次に次のように加える。
むつき会 郵便番号一四二 品川区旗の台五丁目二番二号品川区立心身障害者福祉会館内神奈川県の部磯子区ボランティアグループ連絡協議会録音ボランティアグループの項の次に次のように加える。
ACC英語点訳会 郵便番号二一五 川崎市麻生区上麻生一〇八九番地神奈川県の部小田原録音奉仕会の項の次に次のように加える。
音羽会 郵便番号二二八 相模原市相模大野四丁目((省略))神奈川県の部日本盲人福祉サービスの項中「日本盲人福祉サービス」を「日盲福祉サービス」に、「山下七二六番地((以下略))」を「平塚三丁目((以下略))」に改め、同部ベーチェット病友の会神奈川県支部の項中「二四六」を「二五四」に、「横浜市瀬谷区((以下略))」を「平塚市((以下略))」に改める。
新潟県の部聖籠町社会福祉協議会の項の次に次のように加える。
全日本盲導犬使用者の会 郵便番号九四四 新井市学校町七番一一号静岡県の部静岡市立中央図書館の項の次に次のように加える。
静岡市立南部図書館 郵便番号四二二 静岡市南八幡町三番一号静岡県の部袋井市立図書館の項の次に次のように加える。
藤枝市社会福祉協議会 郵便番号四二六 藤枝市前島一丁目四番二〇号愛知県の部名古屋市西図書館の項の次に次のように加える。
名古屋市美術館 郵便番号四六〇 名古屋市中区栄二丁目一七番二五号愛知県の部南朗読ボランティア「ひだまり」の項中「南朗読ボランティア「ひだまり」」を「南音訳ボランティアひだまり」に改める。
岐阜県の部岐阜訓盲協会点字図書館の項を削り、同部岐阜県立岐阜盲学校の項の次に次のように加える。
視覚障害者生活情報センターぎふ 郵便番号五〇〇 岐阜市梅河町一丁目四番地三重県の部河芸町社会福祉協議会の項の次に次のように加える。
熊野市社会福祉協議会 郵便番号五一九−四三 熊野市井戸町一一五〇番地三重県の部「共に生きる社会を考える」こもれび推進協会の項の次に次のように加える。
南勢町さえずり会 郵便番号五一六−〇一 三重県度会郡南勢町五カ所浦((省略))石川県の部石川県視覚障害者会館の項を削り、同部石川県視覚障害者協会点字図書館の項を次のように改める。
石川県視覚障害者情報文化センター 郵便番号九二〇 金沢市芳斉一丁目一五番二六号京都府の部夜久野町社会福祉協議会の項中「額田六九三番地」を「平野一〇三〇番地夜久野町ふれあいの里福祉センター内」に改める。
兵庫県の部西宮すずらんグループ宝塚支部の項の次に次のように加える。
西宮録音福祉研究所 郵便番号六六三 西宮市高須町二丁目((省略))兵庫県の部ボランティアグループ「小槌」の項の次に次のように加える。
ボランティアグループ「小槌」神戸支部 郵便番号六五七 神戸市灘区篠原中町一丁目五番一三号広島県の部廿日市市社会福祉協議会の項の次に次のように加える。
はつかいち市民図書館 郵便番号七三八 廿日市市下平良一丁目一一番一号愛媛県の部視力障害者友の会の項の次に次のように加える。
土居町図書館 郵便番号七九九−〇七 愛媛県宇摩郡土居町大字入野九三九番地
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する法律(法律第五二号)(北海道開発庁)
一行目へ戻る1 この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいうこととした。(第二条関係)
3 国は、アイヌ文化を継承する者の育成、アイヌの伝統等に関する広報活動の充実、アイヌ文化の振興等に資する調査研究の推進その他アイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第三条関係)
4 北海道開発庁長官及び文部大臣は、アイヌ文化の振興等を目的として設立された民法第三四条の規定による法人であって、次に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一つに限り、次に規定する業務を行う者として指定することができることとした。(第七条及び第八条関係)
(一)アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。
(二)アイヌの伝統等に関する広報活動その他の普及啓発を行うこと。
(三)アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。
(四)アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する普及啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行うこと。
(五)(一)から(四)に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。5 この法律は、公布の日から三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとした。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(法律第三二号)(労働省)
一行目へ戻る1 障害者雇用支援センターとして指定することができる者に社会福祉法人を加えることとした。(第九条の一二第一項関係)
2 障害者雇用支援センターは、職業準備訓練を自ら行うほか、支援対象障害者が地域障害者職業センター等により行われる職業準備訓練を受けることについてあっせんすることとした。(第九条の一三関係)
3 子会社が雇用する労働者を親事業主の雇用する労働者とみなす場合の当該子会社の認定基準について、親事業主と営業上の関係が緊密であることを削除することとした。(第一四条の二第一項関係)
4 助成金に関し、障害者に必要な施設又は設備の設置等に係る助成金の統合等の整理をすることとした。(第一八条関係)
5 助成金の支給業務の対象に、精神障害者である短時間労働者を加えることとした。(第三九条の一八関係)
6 身体障害者又は精神薄弱者である労働者の総数を算定の基礎とした障害者雇用率を設定し、事業主はその雇用する身体障害者又は精神薄弱者である労働者の数が障害者雇用率以上であるようにしなければならないこととした。(第一四条第一項及び第二項関係)
7 除外率設定業種に係る障害者雇用調整金及び報奨金の支給の際の労働者数の算定については、除外率を適用しないこととした。(附則第四条第一項関係)
8 この法律は、一部の規定を除き、平成一〇年七月一日から施行することとした。
文部省告示第五十五号
あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する学校として認定した件(平成二年文部省告示第三十七号)の一部を平成九年三月二十五日付けで次のように改正し、平成五年四月一日以降に入学した者の養成について適用することとした。
平成九年一月二十八日 文部大臣 小杉 隆
表中大阪府立盲学校高等部の項を次のように改める。
表の上段 大阪府立盲学校高等部 (専攻科)保健理療科 (専攻科)理療科 表の中段 大阪府大阪市住吉区山之内一−一〇−一二 表の下段 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 三年 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校 三年
文部省告示第五十六号
あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する学校として認定した件(平成二年文部省告示第三十七号)の一部を平成九年三月二十五日付けで次のように改正し、平成六年四月一日以降に入学した者の養成について適用することとした。
平成九年四月一日 文部大臣 小杉 隆
表中筑波大学附属盲学校高等部の項を次のように改める。
表の上段 筑波大学附属盲学校高等部 (専攻科)保健理療科 表の中段 東京都文京区目白台三−二七−六 表の下段 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校 三年
文部省告示第五十七号
1行目へ戻るあん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する学校として認定した件(平成二年文部省告示第三十七号)の一部を平成九年三月二十五日付けで次のように改正し、平成九年四月一日以降に入学する者の養成について適用することとした。
平成九年四月一日 文部大臣 小杉 隆
表中静岡県立浜松盲学校高等部の項を次のように改める。
表の上段 静岡県立浜松盲学校高等部 (本科) 保健理療科 (専攻科)保健理療科 (専攻科)理療科 表の中段 静岡県浜松市葵町二八三−三 表の下段 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 三年 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 三年 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校 三年 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 表の上段 (本科静岡盲学校分室) 保健理療科 表の中段 静岡県静岡市曲金六−一−三 表の下段 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 表の上段 (本科沼津盲学校分室) 保健理療科 表の中段 静岡県沼津市米山六−二〇 表の下段 あん摩マッサージ指圧師に係る学校
平成九年度の大学入学資格検定
一行目へ戻る平成九年度大学入学資格検定を次のとおり実施します。
なお、平成六年度から高等学校において学年進行により新教育課程が実施されていることに伴い、平成八年度から大学入学資格検定の受験科目を新教育課程に準拠して定めました。
このことから平成九年度においては、平成十年十二月までの受験科目に関する経過措置と併せて、旧高等学校学習指導要領に定める科目を学習していても解答できるよう、出題に当たって配慮を行うこととしています。
ただし、この措置は平成九年度限りとします。1 制度の概要
大学入学資格検定は、高等学校を卒業していないなどのため、大学入学資格のない者に対し、高等学校の卒業者と同等以上の学力があるかどうかを認定することを目的とする国の検定であり、所定の科目の全部に合格した者を合格者とします。
ただし、その者が満十八歳に達していないときには、満十八歳に達した日の翌日から合格者となります。
合格者は、希望する国・公・私立のどの大学・短大・専門学校でも受験できます。
また、各種の国家試験などの受験に際しても、通常、高等学校の卒業者と同じ扱いを受けることができます。2 受験資格
((まる))1 中学校卒業者又は中学校卒業者と同等以上の学力があると認められた者で、高等学校又は高等専門学校に入学しなかった者及び高等学校又は高等専門学校を中途退学した者(ただし、高等専門学校の第三学年終了者を除く。)
((まる))2 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学している者
((まる))3 旧国民学校令による国民学校初等科を終了した者
なお、高等学校の全日制の課程及び高等専門学校の在学者(休学者を含む。)は受験できません。3 受験科目
必ず受験しなければならない科目(八科目又は九科目)及び選択科目(三科目)です。(下記の表のとおり)
((ここから表の内容))
(1)必ず受験しなければならない科目
教科 受験科目 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 国語 | 国語 | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地理歴史 |世界史A |いずれか1科目を受験する。 | |世界史B | | |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |日本史A |いずれか1科目を受験する。 | |日本史B | | |地理A | | |地理B | | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 公民 |現代社会 |現代社会1科目又は倫理及び | |倫理 |政治・経済の2科目を受験 | |政治・経済|する。 | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 数学 | 数学T | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 理科 |総合理科 |いずれか2科目を受験する。 | |物理TA | | |物理TB | | |化学TA | | |化学TB | | |生物TA | | |生物TB | | |地学TA | | |地学TB | | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 家庭 | 家庭 | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (2)選択科目 教科 受験科目 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 国語 | 古典 | | −−−−−−−−−−−−−| | 地理歴史 |日本史A | | |日本史B | | |地理A | | |地理B | | −−−−−−−−−−−−−|3科目を選択して受験する。 | 数学 |数学UA | | −−−−−−−−−−−−−| | 理科 |総合理科 | | |物理TA | | |物理TB | | |化学TA | | |化学TB | | |生物TA | | |生物TB | | |地学TA | | |地学TB | | −−−−−−−−−−−−−| | 保健体育 |保健 | | −−−−−−−−−−−−−| | 外国語 |英語 | | −−−−−−−−−−−−−| | 工業 |工業数理 | | −−−−−−−−−−−−−| | 商業 |簿記 | | −−−−−−−−−−−−−| | 情報基礎 |情報関係基礎| | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (注)1、必ず受験しなければならない科目で受験した科目は、選択科目にできない。 2、日本史A、日本史Bなど、A又はBが付されている科目については、どちらか 1科目しか受験できない。 3、現代社会又は倫理、政治・経済を選択科目として受験できない。((ここまで表の内容))4 科目免除
高等学校等において受験科目に相当する科目を習得している場合は、資格検定の免除を受けることができます。
5 平成八年度から受験科目を変更したことに伴う経過措置等
((まる))1 平成七年度までの大学入学資格検定において科目合格し又は免除を受けている者等に対しては、相当する現行の受験科目に合格し又は免除を受けているものとして取り扱います。
((まる))2 平成七年度までに、大学入学資格検定において一部の科目に合格している者等に対しては、平成十年十二月までに行われる大学入学資格検定において、従前の必修科目(四科目又は五科目)及び選択科目(七科目)に相当する現行の受験科目により受験することができます。((まる))3 平成九年度までの措置として、旧高等学校学習指導要領に定める科目を学習していても解答できるよう、出題に当たって配慮します。
6 検定実施期日等
(1)検定実施期日
平成九年八月五日(火)から八月八日(金)まで
(2)願書受付期間
平成九年五月十六日(金)から六月六日(金)まで
ただし、土曜日及び日曜日は除きます。郵送の場合は、六月六日までの消印があれば受け付けます。
(3)検定実施会場
各都道府県一か所
7 問い合わせ先文部省生涯学習振興課(電話番号〇三−三五八一−四二一一 内線二六四三)又は各都道府県教育委員会等検定担当課
なお、出願の手続きなど詳細については、四月から各都道府県教育委員会等検定担当課において配布予定の受験案内を参照してください。
郵政省告示第六十一号
1行目へ戻る郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十六条第一項第三号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第四百二号(盲人用の録音物及び点字用紙を発受することができる点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設を指定する件)の表の一部を次のように改正する。
平成九年二月二十一日 郵政大臣 堀之内久男
栃木県の部塩原町図書館の項の次に次のように加える。
田沼町虹の会 郵便番号三二七−〇三 栃木県安蘇郡田沼町((省略))栃木県の部ねこの目グループ日光支部の項の次に次のように加える。
野木町社会福祉協議会 郵便番号三二九−〇一 栃木県下都賀郡野木町((省略))東京都の部多摩市立図書館の項の次に次のように加える。
多摩市立永山図書館 郵便番号二〇六 多摩市永山一丁目五番地東京都の部てんやく仲間いぶの項の次に次のように加える。
点訳の会恵泉 郵便番号一五六 世田谷区経堂四丁目((省略))千葉県の部旭市社会福祉協議会の項の次に次のように加える。
我孫子市社会福祉協議会 郵便番号二七〇−一一 我孫子市安孫子一八六一番地
我孫子市身体障害者福祉センター 郵便番号二七〇−一一 我孫子市新木一六三七番地富山県の部新湊市社会福祉協議会の項の次に次のように加える。
新湊市図書館 郵便番号九三四 新湊市三日曽根三番二三号奈良県の部生駒市福祉センターの項の次に次のように加える。
香芝市民図書館 郵便番号六三九−〇二 香芝市藤山一丁目一七番一七号兵庫県の部朗読ボランティアグループ神戸ひろの会の項の次に次のように加える。
朗読ボランティアグループ「ことばの花束」 郵便番号六五一 神戸市中央区磯上通三丁目((省略))広島県の部広島県鍼灸マッサージ師会の項の次に次のように加える。
広島県盲人協会 郵便番号七三二 広島市東区戸板千足二丁目一番五号愛媛県の部宇和島市障害者福祉センター「むつみ荘」の項の次に次のように加える。
愛媛県視覚障害者マッサージ師会 郵便番号七九〇 松山市三番町五丁目四番一一号熊本県の部荒尾市立図書館の項の次に次のように加える。
一の宮町社会福祉協議会 郵便番号八六九−二六 熊本県阿蘇郡一の宮町大字宮地五〇四−一番地熊本県の部熊本ライトハウスの項の次に次のように加える。
泗水町社会福祉協議会 郵便番号八六一−一二 熊本県菊池郡泗水町大字吉富二九〇〇番地熊本県の部東洋はり医学会熊本支部の項の次に次のように加える。
西合志町社会福祉協議会 郵便番号八六一−一一 熊本県菊池郡西合志町大字御代志一六六一番地一六熊本県の部本渡市立図書館の項の次に次のように加える。
松島町社会福祉協議会 郵便番号八六一−六一 熊本県天草郡松島町大字合津三五三八の三番地
文部省告示第六号
1行目へ戻るあん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する学校として認定した件(平成二年文部省告示第三十七号)の一部を平成九年一月八日付けで次のように改正し、平成六年四月一日以降に入学した者の養成について適用することとした。
平成九年一月二十八日 文部大臣 小杉 隆
表中群馬県立盲学校高等部の項を次のように改める。
表の上段 群馬県立盲学校高等部 (専攻科)保健理療科 (専攻科)理療科 表の中段 群馬県前橋市南町四−五−一 表の下段 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 三年 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校 三年表中長崎県立盲学校高等部の項を次のように改める。
表の上段 長崎県立盲学校高等部 (専攻科)保健理療科 (専攻科)理療科 表の中段 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷八七三 表の下段 あん摩マッサージ指圧師に係る学校 三年 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校 三年
著作権法の一部を改正する法律のあらまし
1行目へ戻る著作権法の一部を改正する法律(法律第一一七号)(文部省)
1、写真の著作物の保護期間に係る特例を廃止し、現行の公表後五十年から著作者の死後五十年とすることとした。(第五五条関係)
2、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができることとすることとした。(第一一四条の二関係)
3、罰金額の上限を引き上げることとした。(第一一九条から第一二二条関係)
4、現行著作権法の施行前の実演等について、著作隣接権に関する規定を適用するとともに、旧著作権法による保護を受けていた実演等について、所要の経過措置を講ずることとした。(附則第二条及び第一五条関係)
5、その他関係規定の整備を行うこととした。
6、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
文部大臣 小杉 隆 内閣総理大臣 橋本龍太郎
郵政省告示第六百三十五号
1行目へ戻る郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十六条第一項第三号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第四百二号(盲人用の録音物及び点字用紙を発受することができる点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設を指定する件)の表の一部を次のように改正する。
平成八年十二月十二日 郵政大臣 堀之内久男
岩手県の部一関視力障害者福祉協会の項の次に次のように加える。
岩手県視覚障害者友好協議会 郵便番号〇二〇 盛岡市名須川町((省略))岩手県の部大東町社会福祉協議会の項の次に次のように加える。
種市町社会福祉協議会 郵便番号〇二八−七九 岩手県九戸郡種市町((省略))秋田県の部秋田県盲人図書館の項の次に次のように加える。
秋田県立盲学校 郵便番号〇一一 秋田市土崎港((省略))山形県の部庄内視力障害者協会声の図書館の項の次に次のように加える。
白鷹町社会福祉協議会 郵便番号九九二−〇八 山形県西置賜郡白鷹町((省略))東京都の部視覚障害者食生活改善協会の項の次に次のように加える。
視覚障害者文化振興協会 JBS日本福祉放送東京スタジオ 郵便番号一六七 杉並区上荻((省略))東京都の部六実会の項中「吉祥寺東町((省略))」を「西久保三丁目((省略))」に改める。
静岡県の部下田市社会福祉協議会の項の次に次のように加える。
障害者授産所ウイズ 郵便番号四三一−三一 浜松市半田町((省略))愛知県の部フイラデルフイア会・声の文庫の項の次に次のように加える。
穂たる 郵便番号四六七 名古屋市瑞穂区田辺通((省略))兵庫県の部芦屋つむぎの会の項の次に次のように加える。
芦屋点字友の会 郵便番号六五九 芦屋市業平町((省略))兵庫県の部神戸市立盲学校の項の次に次のように加える。
声のしおり 郵便番号六五八 神戸市東灘区住吉((省略))兵庫県の部パソコン点訳ボランティアグループ「きつつき」の項中「六七一−二二」を「六七〇」に、「書写一〇一九番地の((省略))」を「安田三丁目((省略))」に改める。
岡山県の部玉野視覚障害者協会の項の次に次のように加える。
玉野市立図書館 郵便番号七〇六 玉野市宇野二丁目一番十二号香川県の部香川県立盲学校の項の次に次のように加える。
観音寺市社会福祉協議会 郵便番号七六八 観音寺市観音寺町((省略))高知県の部点字ワープロ友の会の項の次に次のように加える。
東洋鍼医学会高知支部 郵便番号七八〇 高知市西町((省略))福岡県の部福岡点字図書館の項中「八一八−〇一」を「八一六」に、「福岡県筑紫郡太宰府町((省略))」を「春日市原町三丁目((省略))」に改める。
鹿児島県の部鹿児島県立鹿児島盲学校の項の次に次のように加える。
鹿児島市立図書館 郵便番号八九〇 鹿児島市鴨池二丁目((省略))沖縄県の部沖縄盲人福祉会の項の次に次のように加える。
勝連町社会福祉協議会 郵便番号九〇四−二三 沖縄県中頭郡勝連町((省略))
嘉手納町社会福祉協議会 郵便番号九〇四−〇二 沖縄県中頭郡嘉手納町((省略))
((住所の詳細には個人的データも含まれますので、ここでは省略しています。必要であればメールにてお答えします。))