入会申込み
〒880-2224
宮崎県東諸県郡高岡町大字飯田1-21
BEAT会長 藤井 加代子
TEL: 0985-82-4133 E-mail: ウェブマスター
会員募集

協会規約
(名称)
第一条: この会は高岡町穆園国際交流協会(以下、協会という)と称する。
(事務局)
第二条: 協会の事務局は会長の自宅に置く。
(目的)
第三条: 協会は外国人のホームステイ受け入れ、および外国へのホームステイ
を通じて国際交流活動を促進し、諸外国との称ご理解や友好親善を深
めることにより、高岡町の国際化を図るとともに、地域の活性化にも寄与
することを目的とする。
(事業)
第四条: 協会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ホストファミリーの募集と登録、および紹介に関すること。
(2) ホームステイ事業の企画・立案に関すること。
(3) ホストファミリー相互交流に関すること。
(4) 町民と外国人との交流の場、並びに機会の提供に関すること。
(5) 国、県、および町の行う国際交流事業の支援・協力に関すること。
(6) その他協会の目的を達成するために必要な事業。
(組織)
第五条: 協会は協会の趣旨に参道する個人会員と法人会員で組織する。
(役員)
第六条: (1) 協会には次の役員を置く。
会長1人、副会長1人、理事10人以内、監事2人、会計1人
(2) 会長は必要に応じ補佐役を任命することができる。
(3) 役員は補佐役を除き総会において選出する。
(職務)
第七条: (1) 会長は協会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時には、その職務を代理する。
(3) 理事は理事会に出席し、協会の運営に必要な事項を協議し決定する。
(4) 補佐役は役員を補佐し、協会の運営に必要な事項に協力・助言を行う。
(5) 監事は協会の会計を監査する。
(役員の任期)
第八条: (1) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2) 役員に欠員が生じた時には、会長がこれを選び、次の総会において承認
を求めるものとする。
(3) 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第九条: 協会の会議は総会と理事会とする。
(総会)
第十条: (1) 総会は毎年1会開催する。ただし、会長が必要と認めた時には臨時に
開催することができる。
(2) 総会は会長が招集し、議長は出席会員の中から選出する。
(3) 総会は次ぎに掲げる事項を協議する。
1、 規約の制定と改廃を関すること。
2、 役員の選任に関すること。
3、 事業計画と予算に関すること。
4、 事業報告と決算に関すること。
5、 その他、重要事項に関すること。
(4) 総会の議決は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の時は議長が
決めることとする。
(理事会)
第十一条: (1) 理事会は会長・副会長・理事で構成し、必要の都度、会長がこれをこれ
を招集してその議長となる。
(2) 理事会は次ぎに掲げる事項を決定する。
1, 協会の運営、および予算調整に関すること。
2、 緊急に処理する事項に関すること。
3、 総会提案事項に関すること。
4, その他、必要と認められた事項に関すること。
(3) 理事会は前項第二号の事項を処理した時は、次の総会において報告
しなければならない。
(4) 前条第四項の規定は、理事会の議決に準用する。
(会計)
第十二条: (1) 協会の経費は会費・賛助金・負担金、およびその他の収入をもって
充てる。
(2) 協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(委任事項)
第十三条: この規約に定めるものの他、協会の運営に関し必要なことは、会長が特に定める。
附則 この規約は、1992年3月26日から施行する。
4月28日一部改定
5月17日一部改定
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会費・会費
高岡町内外を問わず随時入会受付
年会費2,000円
設立
1992年3月26日

高岡町穆園国際交流協会